大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)1536 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な

上告理由にあたらない。

弁護人野崎研二の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点は、被告人に確定的

殺意があつたとする原審の認定にそわない事実関係を前提とする違憲の主張であり、

その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。(

本件の殺人、同未遂の所為は、強盗殺人、強盗、窃盗の罪で無期懲役刑に服した被

告人が仮出獄を許されて結婚生活に入つたものの、妻に再三暴力を振るつて家出さ

れ、その行方を探し求めるうち、これまで妻をかばつていた同女の姉夫婦が妻の家

出先を知つているのではないかと考えて同家を襲い、殺意をもつて同夫婦とその子

供二人を所携の出刃庖丁及び登山ナイフで突き刺し、よつて姉婿を殺害し、その余

の三人に負傷させたが殺害の目的を遂げなかつたという、極めて兇悪な犯行であつ

て、その動機、態様、被害者らに与えた物心両面にわたる打撃及び被告人の前科歴

等を考慮すると、被告人の刑責はまことに重く、原審の維持した第一審判決の科刑

はやむを得ないものとして、当審もこれを是認せざるを得ない。)

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官 廣石正雄 公判出席

昭和五四年七月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

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裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

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